top of page
執筆者の写真代表 沢田知也

【これだけ読めば分かる!】会社設立~開業までの流れ

更新日:2023年10月3日

皆さんこんにちは。今回の記事では、介護事業所を始めるにあたっての


会社設立⇒事務所契約⇒人材獲得⇒指定申請⇒事業開始


という一連の流れを詳しく解説します。

介護系の事業を検討している方は是非参考にしてみてくださいね。


目次

1. 介護福祉事業内容の決定・事前準備

2. 法人の設立、または事業目的の変更

3. 事務所の賃貸借契約・事務所備品の準備

4. 人員の確保

5. 介護事業者指定申請

6. 指定事業者の決定・指定時研修

7. 開業準備→事業の開業・運営スタート



1. 介護福祉事業内容の決定・事前準備

まず、介護保険のサービスの中でどれを事業とするのか、事業の開始時期、サービス提供の地域などを決定します。


※参考までに、代表的な介護事業所の種類には以下のようなものがあります。

居宅介護支援(ケアマネ)/ 通所介護(デイサービス)/認知症対応型共同生活介護(グループホーム)/ 訪問介護(ホームヘルプ)/訪問看護/通所リハビリテーション(デイケア)/児童発達支援事業所 など



上記の事業の形態を決めたら、ほかに損益計画、資金計画などの事業計画も作成します。介護福祉事業ごとに、人員・設備的要件・申請先行政機関が異なるので、それを確認し、準備を進めます。各地域により、微妙に要件や必要とされる書類が異なるため、注意が必要です。


実際に事業計画を作成したことがないという方がほとんどだと思いますが、計画書に対しては行政から指摘が入ることはほとんどありません。どちらかというとご自身の為に、必要な計画と考えて作成することをおすすめします。いつまでに単月黒字化して、毎月の固定費はどの程度に抑えないといけないのか?また、初期費用はいくらかかるのか?等の見積もりがずれるとかなり苦しい思いをしますので、法人設立前にまずはしっかりと計画を立ててから挑みましょう。



2. 法人の設立、または事業目的の変更

介護福祉事業者の指定申請をする条件の一つに、法人格が必要という条件があります。


つまり、株式会社・合同会社・NPO法人などの設立が必要です。法人格の種類によっては設立にかかる期間・費用が異なるので事前にスケジュール確認が必要です。

(※法人の種類ごとの特徴や費用に関しては別の記事で解説)


もし、すでに法人格を有している場合は、会社の事業目的欄にこれから行う介護・障害福祉サービス名を、会社の事業目的に入れておく必要があります。入っていない場合は事業目的の変更登記を行います。

この際におすすめする方法は、将来やるかもしれないという事業も記載しておくことです。実は事業目的は何をいくつ書いても問題ありません。例えばデイサービスからスタートして途中で訪問介護も始めるとなった場合に、その都度定款を変更するのは時間もお金ももったいないので、最初から思いつく限りの事業目的を書いておくと後々便利ですよ!



3. 事務所の賃貸借契約・事務所備品の準備

介護福祉事業者の指定申請をするための準備をしていきます。


介護福祉事業所を開設するためには、事務所を用意する必要があります。


事務所には事務スペース以外にも、相談スペースや手洗い場が必要となります。同時に介護福祉事業所を運営できる状態であることを証明するため、事務所内部の写真の提出が必要となります。そのため机・椅子・鍵付書庫などの事務所備品も準備する必要があります。相談スペースなどはパーテーションで囲んでおけばOKな場合が多いので、アスクルの6,000円くらいのパーテーションの設置で乗り切りましょう。とにかく売上が入金されるのが2ヶ月後ということを忘れずに手元資金をいかに残せるかが大事なポイントです。


※通所介護事業の場合、事前協議が必要

通所介護事業(デイサービス)などを開設するためには、事業所を用意しなければなりません。さらに、事業所には事務スペース以外にも食堂および機能訓練室、静養室、相談室が必要となります。


事前協議に必要な書類をそろえ、行政と事前協議をおこないます。これは、新たに事業をはじめる場合に、施設が介護保険法や老人福祉法に適合しているか確認するものです。なので、施設の新築や改修の前に事前協議を行わなければなりません。


事前協議の後は、事前協議によりチェックを受けた計画をもとに、介護施設の建築・改修を行います。


工事期間はかなり長い期間が必要な場合もあるので、事業開始のスケジュールには余裕を持って組み込んでおく必要があります。


また、行政としても許可をおろせるかどうかは制度の決まりがある為、間違った解釈をしていたとすればどんな理由があっても許可はとれません。そのため、誤った認識がないように担当者としっかりと話をしておくことが大事になります。



4. 人員の確保

介護事業を開業するためには、国の法律や自治体の定める条例に従って、有資格者や要件を満たした職種の人を配置しなければなりません。また、介護福祉事業者用の損害賠償保険にも加入をしておきます。


介護事業を行うために必要とされる主な資格や職種には以下のようなものがあります。


ケママネジャー/サービス提供責任者(サ責)/介護スタッフ(ヘルパー)/生活相談員/介護福祉士/社会福祉士/精神保健福祉士


例えば、ケアマネジャーになるには、「保健医療福祉分野での実務経験が5年以上である者などが、介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、介護支援専門員実務研修の課程を修了し、介護支援専門員証の交付を受ける必要がある」などの条件があります。


こういった条件を満たした人材を適切な職に配置しなければなりません。また、資格を持っている方を確保するのがある意味最も難しいことかもしれません。理想は、元々の知合いで一緒に立上げをしたいと考えてくれる方がいることです。であれば、許認可取得までは待ってもらえたり、その方の知合いを紹介してもらえたりする可能性があるためです。

まったくの異業種からの事業開始となればなかなか知合いを探すのが難しいかと思いますので人材会社を頼ったり、早いうちから探すことをおすすめします。


5. 介護事業者指定申請

介護福祉事業を開始しようとする地域を管轄する市もしくは都道府県に、申請受付期間内に申請をします。


※通所介護事業(デイサービス)の場合は、申請後、行政が事業をおこなう施設に立会い調査をおこないます。事前協議で打ち合わせたとおり、介護保険法や老人福祉法に適合しているかを確認します。


介護事業者指定申請の受付期間は地域ごとに異なる場合もあるので、事前に調べておく必要があります。


また、書類に不備がある場合、原則申請は受理されないので、開業日(指定を受ける日)が遅れることになります。家賃や人件費等のランニングコストが発生しますので、指定申請はスムーズに行いたいところです。とにかく慣れないうちはしっかりと行政とコミュニケーションをとって漏れなく書類を完成できるようにしましょう。また、行政も忙しいので一度の相談でまとめて質問できると印象は上がるはずです。


自分一人では難しいと感じたら専門家に任せるのも一つの手です。

コスト的に自分で申請をしたいという方は、申請の方法を別の記事で解説していますので、そちらをご覧ください。


6. 指定事業者の決定・指定時研修

申請書が受理された後、要件を満たすものは指定事業者として決定されます。


指定事業者の決定がおこなわれると、管理者を対象として研修がおこなわれ、研修終了後、指定書が交付されます。この辺りまでくるとある程度安心しても大丈夫なので、早い段階から周囲のケアマネや相談員、関係機関等に開業予定の旨を報告し、早速利用者さんを紹介してもらえるように動いておきましょう。



7. 開業準備→事業の開業・運営スタート

申請から指定日までの間に、重要事項説明書、契約書の作成や、必要に応じて社内規定・マニュアル等各種書式の作成、介護報酬請求ソフトの導入、従業員の採用・保険や給与の手続き等も準備をしておきます。


上記の準備が整ったら、事業スタートです。指定日(開業日)は原則各月の1日となり、事業を開始することができます。



以上が「会社設立⇒事務所契約⇒人材獲得⇒指定申請⇒事業開始」の全体像です。


これから事業を始めようと考えている方にとっては、難しく感じる部分もあるかもしれませんが、ご相談などはお気軽にしていただければと思います。


この記事が参考になれば幸いです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


この他にも細かい注意点やポイント、開始当初からやっておくべき戦略などは数多くあります。もし不安な方や誰かに相談したいという方がいらっしゃれば弊社問合せ窓口からいつでもお声かけ下さい。

閲覧数:6回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


bottom of page